突然の不幸で親類が亡くなった場合、何をやればいいのでしょうか。
第一に死亡届の提出。
これは死亡してから7日以内に市役所に届ける必要があります。
次に年金受給権死亡届の提出です。
亡くなった方が年金を受取っていた場合、社会保険事務所、または厚生年金基金に提出しましょう。
そのあとは相続放棄の意思、または限定承認を家庭裁判所に提出します。
期間は、自分が相続する権利があると知った日から3ヶ月以内です。
このほか、税務署に提出する書類があります。
所得税の準確定申告と、相続税の申告です。
亡くなった方の住所を管轄する税務署に納税してください。
相続税は相続開始を知った日から10ヶ月以内に収める必要があります。
ただし、遺産の総額が相続税の基礎控除を超えていなければ、相続税の申告や納税の必要はありません。
また、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成しましょう。相続税の申告の際に遺産分割協議が終わっていない場合、小規模宅地の特例や配偶者控除などの各種控除が利用できないことがあります。
最後に、法律的な期限はないのですが、不動産や預貯金、株式や自動車などの、被相続人名義の遺産の名義変更をしましょう。
これらの手続きに加え、相続人が複数いる場合は、相続の手続きは複雑になります。
相続手続きは、基本的には自分でできるものがほとんどです。ただし、不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告の手続きのような複雑な手続きについては、司法書士や税理士のような専門家に依頼すべきでしょう。
また、各種相続手続きに必要な戸籍類の取得・遺産分割協議書の作成だけ依頼するということなら、行政書士に依頼するといいでしょう。
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