とつぜん「士業」という文字を見ても、あまりピンとこない方もいらっしゃることと思います。士業とは、司法書士、行政書士、税理士、弁護士等のように○○士という名称の専門資格職業の俗称です。
日本の士業のルーツは江戸時代の「公事宿」ではないかと考えられています。その時代は農民が何らかの公事訴訟を起こそうとしても、支配階級の武士は農村周辺には住んでいませんでした。そこで、農民は地方から訴訟のために、奉行所や、領主のいる陣屋や城下町に出向いて、公事の手続きをしなければならなりませんでした。公事宿は、そうした農民たちの泊まる宿です。また、公事宿では、農民が役所に提出する願書や証文、訴状など諸々の書類を作成、清書したりし、手続きの代行や、弁護人的な役割もこなしていたといわれています。
その後、鎖国が解かれ海外からいろいろな制度や文化を学び取り入れることが出来る時代になりました。この時、新政府は、封建社会から近代社会への転換を試み、法制度による法治国家を目指していたのです。1872年(明治5年)には、わが国最初の裁判所構成法ともいうべき太政官無号達司法省職制章程並ニ事務章程、すなわち司法職務定制が定められました。
この第10章「証書人・代書人・代言人職制」 の中に、法制度を支える3つの基本的な職能が定められました。証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士・行政書士、代言人は現在の弁護士なんですね。
その後、大正8年に司法代書人法が公布され代書人は「司法代書人」へと名称が変更になります。そして、昭和10年に司法書士法が公布され、司法代書人から、現在の「司法書士へと名称が変更になりました。さらにその後、昭和53年に司法書士法が改正され、それまで登記官や裁判所書記官、検察事務官から認定されて取得することが多かった司法書士資格ですが、国家試験が導入されて国家資格となることで、司法書士の制度が確立したのでした。
この昭和53年の制度確立から、平成初期の司法書士の業務の中心は、法務局に提出する登記申請の代理でした。裁判所に提出する書類作成についても業務として認められていましたから、一部の司法書士は、本人訴訟支援という形で、裁判所に提出する書類作成を行っていましたが、あまりお金にならない、儲からないということもあり、登記業務を中心とする司法書士が大半でした。
この状態が、平成14年の司法書士法改正で、大幅に変化します。弁護士が大都市周辺にかたまっており、地方都市では法的なサービスを満足にうけられない、「司法過疎」の問題があり、これを、地方都市にも数多く存在する司法書士に権限を与えることで解決しようとしたのです。その結果、司法書士には、簡易裁判所での訴訟代理権や、裁判外の代理交渉、法律相談などの権限が付与されました。
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2014年6月アーカイブ
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議の結果、相続人の一人が単独で相続することとなる場合もありますが、複数の相続人が相続し、共有の状態となることもあります。このような場合に、相続人の共有となった不動産の管理の方法が問題となります。
たとえば、遺産である建物が賃貸されており、賃借人から、雨漏りがするなどというクレームが、共有者の一人である相続人に対してなされた場合に、共有者の一人の判断で、単独で修理をしてもよいのでしょうか。これは、単独で修理してもよいということになっています。不動産を修繕する行為は、「保存行為」と言いまして、他の相続人の許可を得ることなく、共有者一人の判断で、単独で行うことができます。
では、建物の増改築はどうでしょうか。これは、共有者一人の判断では、行うことができません。建物の増改築は、原則として、民法251条に規定されている、共有物の変更行為にあたりますので、共同相続人の全員の同意がなければ、有効に行うことができません。また、建物の取り壊しも同様です。
被相続人(亡くなった方)が、不動産を持っていた場合に、その不動産を誰かに貸しているという場合があります。一般的に、このような不動産を、「収益不動産」などといいます。一時、ワンルームマンションなどを購入して、サラリーマンでも大家さんとなり、副収入的に賃貸収入を得ることが流行したこともありま すので、遺産の中に収益不動産があることも、そんなに珍しいことではありません。このような場合に、賃貸借契約を解除することは、共有不動産の管理行為にあたり、相続分の過半数を有する相続人の同意がなければ、できません。
たとえば、遺産である建物が賃貸されており、賃借人から、雨漏りがするなどというクレームが、共有者の一人である相続人に対してなされた場合に、共有者の一人の判断で、単独で修理をしてもよいのでしょうか。これは、単独で修理してもよいということになっています。不動産を修繕する行為は、「保存行為」と言いまして、他の相続人の許可を得ることなく、共有者一人の判断で、単独で行うことができます。
では、建物の増改築はどうでしょうか。これは、共有者一人の判断では、行うことができません。建物の増改築は、原則として、民法251条に規定されている、共有物の変更行為にあたりますので、共同相続人の全員の同意がなければ、有効に行うことができません。また、建物の取り壊しも同様です。
被相続人(亡くなった方)が、不動産を持っていた場合に、その不動産を誰かに貸しているという場合があります。一般的に、このような不動産を、「収益不動産」などといいます。一時、ワンルームマンションなどを購入して、サラリーマンでも大家さんとなり、副収入的に賃貸収入を得ることが流行したこともありま すので、遺産の中に収益不動産があることも、そんなに珍しいことではありません。このような場合に、賃貸借契約を解除することは、共有不動産の管理行為にあたり、相続分の過半数を有する相続人の同意がなければ、できません。
収益不動産に関する家賃については、遺産分割協議が成立するまでは各相続人が相続分の割合で取得し、遺産分割協議が成立した後は、その協議の結果所有者となる相続人が取得します。遺産分割協議の効力は、相続開始のときに遡るのが原則ですが、相続開始から遺産分割協議成立までの家賃については、協議の結果不動産を取得した相続人が遡って取得することはありません(最高裁平成17年9月8日判決)