遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議の結果、相続人の一人が単独で相続することとなる場合もありますが、複数の相続人が相続し、共有の状態となることもあります。このような場合に、相続人の共有となった不動産の管理の方法が問題となります。
たとえば、遺産である建物が賃貸されており、賃借人から、雨漏りがするなどというクレームが、共有者の一人である相続人に対してなされた場合に、共有者の一人の判断で、単独で修理をしてもよいのでしょうか。これは、単独で修理してもよいということになっています。不動産を修繕する行為は、「保存行為」と言いまして、他の相続人の許可を得ることなく、共有者一人の判断で、単独で行うことができます。
では、建物の増改築はどうでしょうか。これは、共有者一人の判断では、行うことができません。建物の増改築は、原則として、民法251条に規定されている、共有物の変更行為にあたりますので、共同相続人の全員の同意がなければ、有効に行うことができません。また、建物の取り壊しも同様です。
被相続人(亡くなった方)が、不動産を持っていた場合に、その不動産を誰かに貸しているという場合があります。一般的に、このような不動産を、「収益不動産」などといいます。一時、ワンルームマンションなどを購入して、サラリーマンでも大家さんとなり、副収入的に賃貸収入を得ることが流行したこともありま すので、遺産の中に収益不動産があることも、そんなに珍しいことではありません。このような場合に、賃貸借契約を解除することは、共有不動産の管理行為にあたり、相続分の過半数を有する相続人の同意がなければ、できません。
たとえば、遺産である建物が賃貸されており、賃借人から、雨漏りがするなどというクレームが、共有者の一人である相続人に対してなされた場合に、共有者の一人の判断で、単独で修理をしてもよいのでしょうか。これは、単独で修理してもよいということになっています。不動産を修繕する行為は、「保存行為」と言いまして、他の相続人の許可を得ることなく、共有者一人の判断で、単独で行うことができます。
では、建物の増改築はどうでしょうか。これは、共有者一人の判断では、行うことができません。建物の増改築は、原則として、民法251条に規定されている、共有物の変更行為にあたりますので、共同相続人の全員の同意がなければ、有効に行うことができません。また、建物の取り壊しも同様です。
被相続人(亡くなった方)が、不動産を持っていた場合に、その不動産を誰かに貸しているという場合があります。一般的に、このような不動産を、「収益不動産」などといいます。一時、ワンルームマンションなどを購入して、サラリーマンでも大家さんとなり、副収入的に賃貸収入を得ることが流行したこともありま すので、遺産の中に収益不動産があることも、そんなに珍しいことではありません。このような場合に、賃貸借契約を解除することは、共有不動産の管理行為にあたり、相続分の過半数を有する相続人の同意がなければ、できません。
収益不動産に関する家賃については、遺産分割協議が成立するまでは各相続人が相続分の割合で取得し、遺産分割協議が成立した後は、その協議の結果所有者となる相続人が取得します。遺産分割協議の効力は、相続開始のときに遡るのが原則ですが、相続開始から遺産分割協議成立までの家賃については、協議の結果不動産を取得した相続人が遡って取得することはありません(最高裁平成17年9月8日判決)
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