相続は、相続開始を知った日から10か月以内に申告し、しかも現金で納付しなければなりません。
その発生率は、100人に4人程度の割合と言われていますから、4%程度しかないわけですか、平成27年に相続税法が改正になりますので、基礎控除額がこれまでの5,000万円から3,000万円に引き下げられ、税率も上がります。
これまで縁が無かった人も、この改正により相続税を払うことになるかもしれません。
さて、いざ相続が発生した時に、誰に相談したらよいのか?相続税は国税ですから、真っ先に考えるのは税理士さんです。
税理士さんは税金の専門家ですから、これは間違いありません。
しかし、相続となると大抵は、不動産が絡んでくると思います。
資産家と言われる人は、土地をいくつも所有してるパターンが多いですね。
いわゆる大地主さんです。
意外に知られていないのが、不動産鑑定士さんです。
土地には人と同じように個別性があります。
同じものは一つとしてありませんので、例えば広大地など、多額な税金がかかりそうな土地の場合には、不動産鑑定士さんに相談することにより、相続税が減額になる場合があります。
以上により、相続相談は、税理士か不動産鑑定士ということになりますね。