相続争いが発生する前に専門家に相談を

財産を残すことは悪いことではありませんが、何も決めないまま遺族に遺産の分け方を任せてしまうと、必ずもめます。
相続発生後に相続人がもめて、どうしようもなくなって弁護士を呼ぶ前に、一度家族で話し合っておく必要があります。
話し合いと言っても、難しく考える必要はありません。
誰に何を残したいのかをはっきり伝えるべきです。
被相続人の、誰に何を相続してもらいたいという希望がはっきりしていれば、ひどくもめるようなことにはなりにくいものです。その遺産分割について、なぜそういう内容になったかの理由がわかれば、納得しやすいケースもあるでしょう。
家族の話し合いで、うまくまとまってくれればそれが一番いいですが、残念ながら上手くいくケースは少ないものです。
寄与分や特別受益などの問題も含めて、早めに弁護士などの法律の専門家に相談をするという方法もあるでしょう。
相続の問題に関しても、相手はプロなのでどうすればいいのか丁寧に教えてくれるものです。
相続でもめる遺族は見たいものではありません。
親戚関係を悪化させないためにも、時間がある時に相談しておくべきです。まだ時間があると思って、相談することを先延ばしにしてはいけません。いつどうなるかは誰にもわかりません。あとで後悔しないためにも、気付いた時に行動を起こすべきです。
そして、遺産の分け方を考えるときに、忘れてはいけないのが相続税への配慮です。相続税は、現在は基礎控除が手厚く、課税されるのは、全体の4パーセント程度の人に限られるといわれています。しかし、法改正により、平成25年1月1日以降に発生した相続については、基礎控除の金額が縮小されます。これにより、相続税が課税される人は、1.5倍~2倍程度に増えると言われています。
しかし、相続税には、配偶者の1億6000万円の控除や、小規模宅地の控除など、各種控除があり、相続の仕方によって税金の額がかなり異なるということがありえます。いわゆる、節税が可能なのです。
税金については、税理士に相談しましょう。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内にする必要があります。これまでに遺産分割協議がまとまっていない場合には、上記控除が利用できない場合もありますので、早めに相談しましょう。

最近のブログ記事